会社を設立するためには、定款を作る必要があり、定款は公証人の認証を受けなければいけません。
定款には紙定款と電子定款があり、紙定款の場合は、収入印紙代4万円が必要になるのですが、電子定款の場合はこれが不要になるようです。
今回は、電子定款を作成し、公証人の認証を受けるところまでをやってみました。
事前準備
1 ICカードリーダライタを購入する。
ICカードリーダライタは、マイナンバーカードのICチップに埋め込まれた情報を読み取るのに必要な機器であり、オンラインショップや家電量販店で3000円ほどで買えます。
2 Adobe Acrobatをダウンロードする。
これはPDFファイルに電子署名をするために必要なようです。
3 PDF署名プラグインソフトをダウンロードする。
これもPDFファイルに電子署名をするために必要なようです。
4 申請用総合ソフトをダウンロードする。
公証役場に認証を申請するために必要なようです。
以上のソフトはグーグル検索をすればでてくるので、そこからダウンロードすれば良いみたいですね。
必要書類の準備
定款と実質的支配者の申告書という書類の2つが必要になります。
また、発起人、代表以外の者が公証人役場へ定款の受け取りを行う場合、委任状が必要になります。
これらの書類の作成は、私は関わらなかったので、どう作るかは飛ばします。
公職役場へ事前確認(任意)
1 公証役場を探す。
本店所在地と同じ都道府県内の公証役場であればどこでも認証可能です。都合の良い公証役場を選択する。
2 公証役場へ連絡する。
各公証役場のHPを参考に連絡を取り、事前にチェックしてもらいたい旨を伝える。
3 公証に事前チェックを行ってもらう。
当日までに電子定款と実質的支配者の申告書を提出し、そのチェックを行います。
4 修正があれば修正し、出力しなおす。
指摘箇所を修正する。
以上はやっておくと、後の処理がスムーズにいくのでやっておいた方がいいと思いますが、絶対必要というわけではありません。
定款への電子署名
1 ICカードリーダライタをパソコンに接続し、マイナンバーカードをセットしておきます。
2 まず、Adobe Acrobatで定款のPDFファイルを開きます。
3 そして、「ツール」→「証明書」(を開く)→「デジタル署名」→自分の署名欄の横をマウスボタを押しながらドラッグし、署名フィールドを作成する→「電子署名を行います。よろしいですか。」に対し、「はい」→「署名者情報入力画面」が出てくるので、そこに「名前」、「パスワード」(←マイナンバーカードには2種類パスワードを設定しているはずですが、長い方のパスワードを入力)、「署名地」(←署名者の住所)、「理由」(←私は、「私はこの文書の作者です。」を選択しました。)を入力し、OKを押す。
以上で、電子署名は完了です。
定款の送信
1 申請用総合ソフトを開く。
2 「申請書の作成を行う」or「申請書作成」をクリック→「電子公証」クリック→「電磁的記録の認証の嘱託【署名要】」をクリック
3 「電磁的記録の認証の嘱託」というタイトルの画面が出てくるので、空欄に入力していく。
申請区分は「定款認証のみの申請」を私は選択しました。今回は登記申請はしなかったので。
嘱託人情報は自分の氏名を入力
実質的支配者は、上記の実質的支配者の申告書に書いてある人の氏名を入力
法務局名、公証役場名、公証人の欄は、自分の都合に合わせて選択しましょう。
件名は、なんでもいいようです。「電子定款」「実質的支配者」など文書に合わせた件名にすればよいかと思います。
4 完了をクリックします。
5 「ツール」クリック→「オプション」クリック→「ICカード切り替え」クリック→「使用するICカードライブラリを選択して下さい。」の欄で「公的個人認証サービス(個人番号カード)」を選択→「適用」クリック→パソコン再起動
※ここで、私の経験談ですが、5の手順から少しでも外れて、「登録」など余計な箇所をクリックしてしまうとうまくいきませんでした。パソコンの再起動も絶対必要でした。
6 4までで作成した申請書にカーソルを合わせ、「署名付与」をクリック
7 「ICカードで署名」クリック→アクセスパスワード(←マイナンバーカードの長い方のパスワード)入力
これで署名付与は完了です。なお、ここまでの手順で、ICカードリーダライタは外さず、マイナンバーカードもセットしたままにしておきましょう。
8 ファイル添付
「ファイル添付」クリック→「ファイル追加」クリック→まずは署名済みの「定款」を選択→「保存」クリック
9 申請データ送信
「申請データ送信」を押すだけだったと思います。
以上です。
電子定款認証複雑すぎてだれかの助けがないとかなり難しいですね。
他にもやり方あるかもしれませんが、自分はこの手順でうまくいきました。
また自分が電子定款認証が必要になったときに思い出せるように、そして、自分以外の電子定款認証したい人がうまくできるように、ブログに手順を書いておきます。
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